特許と実用新案の違いは保護対象、審査の有無、権利期間等が大きく異なります。

特許・実用新案とは?

特許・実用新案制度は、発明(考案)者には一定期間、一定の条件のもとに特許権(実用新案権)という独占的な権利を与えて発明(考案)の保護を図ります。
また、発明(考案)を公開して利用を図ることにより、新しい技術を人類共通の財団としていくことを定めています。
そして、このような保護と定めにより、技術の進歩を促進し、産業の発展に寄与しようとする目的を有しています。
この目的の点では共通ですが、以下の点で違いがあります。

権利存続期間

特許は出願日から原則20年、実用新案は出願日から10年です。

保護対象

特許では原則としてあらゆる物および方法が対象です。すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護の対象とします。したがって、金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません。また、技術的思想の創作ですから、発見そのもの(例えば、ニュートンの万有引力の法則の発見)は保護の対象とはなりません。さらに、この創作は高度のものである必要があり、技術水準の低い創作は保護されません。
実用新案では物品の形状、構造、組合せが対象となり方法は除外されます。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。

権利化手続き

特許では出願日から3年以内(平成13年10月以降の出願については出願日から3年以内)に審査請求を行い、審査により特許性ありと判断されて初めて権利化されますので、期間内に審査請求を行わないと取下げたものとみなされます。
 実用新案では原則無審査ですので早期に登録されますが、権利乱用を防ぐ目的から権利行使には特許庁からの技術評価書を相手方に提示する義務があります。

料金(特許庁料金)

※当所にご依頼の場合は別途手数料がかかります。
特許と比較して実用新案の各年分年金は低廉になっております。

個人(自社)による書面出願の場合、出願時には特許印紙代と電子化手数料がかかります。
(→パソコン出願は「共通事項」のQ2参照)
書類作成様式が決まっておりますので、各発明協会でお聞きいただくか(社)発明推進協会発行の特許庁手続き関係の書籍案内等をご参照ください。

※特許印紙は各地域の郵便局本局等で取り扱いがあります。
※電子化手数料:2,400円+書類枚数(図面は除く)×800円の振込用紙が送られてきます(個人出願の場合)。

特許の料金(印紙代)

※当所にご依頼の場合は別途弁理士手数料が掛かります。

①出願料
16,000円

②審査請求料
基本料138,000円+4,000円×請求項の数

③設定登録料(3年分一括)
削除特許料( 4,300円+ 300円×請求項の数)×3年

第4年以降も権利を維持する場合毎年特許維持料の納付が必要となります。詳細は特許庁HPをご覧ください。

特許存続期間は原則出願日から最長20年
(医薬/農薬は、厚生労働省/農林水産省の承認申請中に実施できなかった期間として最長5年の延長制度あり)。

実用新案の料金(印紙代)

※当所にご依頼の場合は別途弁理士手数料が掛かります。

①出願料+3年分登録料(実用新案は出願時に3年分の登録料を納付する必要があります。)
14,000円+(2,100円+請求項の数×100円)×3年

②登録料(4年目~6年目/各年)
(6,100円+請求項の数×300円)

③登録料(7年目~10年目/各年)
(18,100円+請求項の数×900円)

実用新案存続期間は出願日から最長10年。
第4年以降も権利を維持する場合毎年権利維持料の納付が必要となります。詳細は特許庁HPをご覧ください。

※実用新案権を権利行使時に提示必要な技術評価請求料:42,000+請求項数×1,000円

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水野特許商標事務所では、知的財産に関わるあらゆる業務を行なっております。小規模特許事務所という特性を活かし、小回りがきき、親身になってご相談を承る「知的財産戦略の専門サービス」を提供しております。福島県郡山市に事務所を構え、地元企業の知財部として皆様のお役に立てるよう、日々研鑽して参ります。