意匠とは、物品あるいは物品の部分における形状・模様・色彩に関する特徴的なデザインをいいます。
保護対象となる意匠とは、
(イ)視覚を通じて美感を起こさせる意匠
従いまして、粉状物及び粒状物の一単位のように肉眼で形態が判断しにくいものは対象になりません。
(ロ)工業上利用できる意匠(工業上の利用性)
工業的(機械的、手工業的)生産過程を経て反復生産される物品の意匠である必要があります。
従いまして、以下のようなものは工業上利用できないため登録になりません。
・自然物等を意匠の主体に使用したもので量産できないもの(自然石をそのまま置物としたもの、打ち上げ花火のせん光等)
・不動産は一般には登録対象ではありませんが、ビルや家屋などは組立家屋として登録されています。
・絵や彫刻といった純粋美術の分野に属する著作物
意匠の権利存続期間が改正され、平成19年4月1日以降出願されたものは登録日より20年間、それ以前に出願されたものは登録日より15年間となります。
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