よくある質問

個人(自社)による特許(実用新案)出願の手続きと費用はどのくらいですか?

個人(自社)による書面出願の場合、出願時には特許印紙代と電子化手数料のみです。

(パソコン出願は「共通事項」のQ2参照)

 書類作成様式が決まっておりますので、各発明協会でお聞きいただくか(社)発明推進協会発行の特許庁手続き関係の書籍案内等をご参照ください。

※特許印紙は各地域の郵便局本局等で取り扱いがあります。
※電子化手数料:1,200円+書類枚数(図面は除く)×700円の振込用紙が送られてきます。
1.特許(※2004/4/1出願分から新料金になりました。)

(1)出願料
16,000円

(2)審査請求料
138,600円+4,000円×請求項の数

(3)設定登録料(3年分一括)
※設定登録時には3年分の特許料を納付する必要があります。
特許料(4,300円+300円×請求項の数)×3年
第4年以降も権利を維持する場合特許維持年金の納付が必要となります。詳細は特許庁HPをご覧ください。

特許存続期間は原則出願日から最長20年
(医薬/農薬は、厚生労働省/農林水産省の承認申請中に実施できなかった期間として最長5年の延長制度あり)。

2.実用新案(特許庁料金)
※当所にご依頼の場合は別途弁理士手数料が掛かります。
※実用新案は出願時に3年分の登録料を納付する必要があります。

出願料+3年分登録料
14,000円+(2,100円+請求項の数×100円)×3年

実用新案存続期間は出願日から最長10年
第4年以降も権利を維持する場合特許維持年金の納付が必要となります。詳細は特許庁HPをご覧ください。

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水野特許商標事務所では、知的財産に関わるあらゆる業務を行なっております。小規模特許事務所という特性を活かし、小回りがきき、親身になってご相談を承る「知的財産戦略の専門サービス」を提供しております。福島県郡山市に事務所を構え、地元企業の知財部として皆様のお役に立てるよう、日々研鑽して参ります。