(パソコン出願は「共通事項」のQ2参照)
書類作成様式が決まっておりますので、各発明協会でお聞きいただくか(社)発明推進協会発行の特許庁手続き関係の書籍案内等をご参照ください。
※特許印紙は各地域の郵便局本局等で取り扱いがあります。
※電子化手数料:1,200円+書類枚数(図面は除く)×700円の振込用紙が送られてきます。
1.特許(※2004/4/1出願分から新料金になりました。)
(1)出願料:2004/04/01以降の出願 16,000円
2004/03/31までの出願 21,000円
(2)審査請求料:2004/04/01以降の出願 168,600円+4,000円×請求項数
2004/03/31までの出願 84,300円+2,000円×請求項数
(3)登録料(3年分一括):2004/04/01 以降の審査請求による特許料( 2,600円+ 200円×請求項数)×3
2004/03/31までの 審査請求による特許料(1,3000円+1,100円×請求項数)×3
第4年以降も特許維持年金の納付が必要となります。詳細は特許庁HPをご覧ください。
特許存続期間は原則出願日から最長20年
(医薬/農薬は、厚生労働省/農林水産省の承認申請中に実施できなかった期間として最長5年の延長制度あり)。
2.実用新案(※2005/4/1出願分から新料金になりました。)
2005/04/01以降の出願
(1)出願料+3年分登録料:14,000円+(2,100円+請求項数×100円)×3
(2)登録料(4年目~6年目/各年):(6,100円+請求項数×300円)
(3)登録料(7年目~10年目/各年):(18,100円+請求項数×900円)、実用新案存続期間は出願日から最長10年。
2005/03/31までの出願
(1)出願料+3年分登録料:14,000円+(7,600+請求項数×700)×3
(2)登録料(4年目以降各年):(15,100円+請求項数×1,400円)、実用新案存続期間は出願日から最長6年。
※実用新案権を権利行使時に提示必要な技術評価請求料:42,000+請求項数×1,000円
特許庁HP内の「制度紹介」-「権利をとるためには」
特許庁HP内の「お知らせ」-「制度・運用改正」-「手続料金表」
特許庁HP内の「お知らせ」-「パソコン電子出願情報」等も併せてご覧ください。
参考:特許庁HP
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水野特許商標事務所では、知的財産に関わるあらゆる業務を行なっております。小規模特許事務所という特性を活かし、小回りがきき、親身になってご相談を承る「知的財産戦略の専門サービス」を提供しております。福島県郡山市に事務所を構え、地元企業の知財部として皆様のお役に立てるよう、日々研鑽して参ります。