よくある質問

商標保護の制度について簡単に教えてください。

商標は事業者の業務範囲の商品・役務についての識別標識を保護する制度です。

1.商標

 商標とは、事業者の業務として取り扱う商品(製造業)や、提供する役務(サービス業)を他人の商品・役務と区別するために、事業者の業務範囲に属する商品・役務について登録したマーク(標識)であり、45分類の商品・役務の中から、事業者が使用する区分毎に登録しておく必要があります。
 尚、平成19年4月1日から小売等役務商標制度がスタートしました。

参考:特許庁HP「小売業者等のための新制度導入について」
2.保護対象

 我が国において保護を受けることができる商標は、文字、図形、立体からなる商標、あるいはこれらの二つ以上が結合した商標であり、におい、音は保護対象ではありません。
 また、商品・役務(サービス)の普通名称、慣用名称、あるいは商品の販売地・用途、役務(サービス)の質・提供場所等については登録できません。
 さらに、上記要件を満たしていても、日本または外国の国旗と同一又は類似である等の公益的理由から登録を受けることができないものがあります。また他人の登録商標と同一又は類似の商標であったり、他人の業務に係る商品・役務(サービス)と混同を生ずるおそれがある商標等の私益的理由から登録を受けることができないものがあります。
3.商標登録の効果

 全国的に効力が及ぶ商標権が付与され、権利者は誰からも排除されることなく指定商品又は指定役務(役務:サービスのことです)について登録商標を独占的に10年間使用できます。また、侵害者に対して侵害行為の差し止めや損害賠償等を請求できます。
4.商標権の更新

 商標は、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することが目的であることから、その商標の使用が続く限り、商標権を存続させる必要があります。
 そこで商標は10年毎に存続期間を何回でも更新することができます。

\無料相談受付中/

水野特許商標事務所では、知的財産に関わるあらゆる業務を行なっております。小規模特許事務所という特性を活かし、小回りがきき、親身になってご相談を承る「知的財産戦略の専門サービス」を提供しております。福島県郡山市に事務所を構え、地元企業の知財部として皆様のお役に立てるよう、日々研鑽して参ります。