著作権の保護対象たる著作物とは、知的活動により創造された思想・感情(技術的思想をも含める場合も可能)を表したものであって、その思想・感情そのものではありません。
したがって、ある発明思想を文書(紙や電子情報)に表したものを著作権として保護される場合がありますがあくまで表現形態としてのその文書自体が保護されるので あって、そこに表現形態から汲み取れる思想や感情が保護されるものではないことに 注意する必要があります。
つまり、著作権法の保護内容は、その表現されたもの自体の複製、演奏、譲渡、公衆送信等を制限することです。
具体例で申し上げますと、コンピュータにある一定の仕事をさせるためのアプリ ケーションソフトは、その作業仕様のアルゴリズム(手順)が特許の対象となりま す。そのアルゴリズムをある言語Aで表したプログラムは、著作権の対象となります。
この場合、この言語Aで表したプログラムを無断で複製や頒布などをすると著作権の侵害となりますが、同じ仕様のものを他の言語Bで表したプログラムは別の著作権 として成立し、上記言語Aのプログラムの著作権を侵害するものではありません。
一方、このアルゴリズム(手順)について特許権を取得している場合には、言語の如何に関わらず同じアルゴリズム(手順)である限り特許権の侵害となります。
なお、発明と著作物との関係は、文化庁のホームページにおいて詳しく解説しておりますので、そちらをご参照ください。
参考:著作権の登録制度により発明は保護されるか。
ところで、民間業者が「知的所有権(著作権)登録」なる欺罔行為(一種の詐欺行為)を行っていますが、上記したように特許の対象となる技術的思想を文書(書面)に表して著作権登録(著作権は登録しなくても発生する。)をしても、その技術的思想そのものが保護されたことにはなりませんのでご注意ください。日本弁理士会のホームページにおいて詳しく解説しておりますので、そちらをご参照ください。
参考:民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に注意
「特許・実用新案」「意匠」「商標」の各項目に共通する事項につきまして、こちらもご覧ください。
参照:共通事項「どうして調査が必要なのですか?」
参照:共通事項「特許庁のパソコン出願ソフトとはなんですか」
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