よくある質問

ビジネスモデル特許とはどういうものですか?

ビジネスモデル特許とは一般的に、コンピュータネットワーク等を用いたビジネスの手法に関する特許を指し、既存の業務処理を省力化しただけものや、コンピュータネットワーク(ハードウェア資源)を介さないビジネス手法は対象外と解されます。

 ビジネスモデルの特許権を取得するには、IT技術またはビジネス手法のいずれか一方または双方が特許登録要件を満たす必要があります。そこで、特許登録要件を満たすかどうかの検討を、IT技術とビジネス手法の各々について行う必要があります。ビジネスモデル発明においては、関連するデータを処理して有用な出力をするソフトウェア完成品に対して特許が付与されますので、斬新なビジネス手法であっても、単なる発想や着想に止まる段階では特許権を取得できません。

 また、公知の商売の仕方を通常の手法でコンピュータ化して省力化しただけのもの等は、新規性あるいは進歩性が無いとして拒絶されることになります。公知の商売の仕方に関して特許を取るには、その商売の仕方をインターネット等に適用するに当たり、一定の工夫をした場合に限られます。

 さらに、発明の詳細な説明においては「特許請求の範囲」に対応した具体的なフローチャート等で記載して、ソフトウェアを用いてどのように処理したか(how to)を説明していない場合、発明が成立していないと判断されビジネスモデル特許を受けることができません。
 なお、特許出願は登録公報が発行されるか、または出願から原則1年6月経過後に発行される公開公報により開示されますので、調査時点で未開示の先行出願が存在することがあります。

参考:特許庁HP「ビジネス方法の特許について」

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