特許・実用新案制度は、発明(考案)者には一定期間、一定の条件のもとに特許権(実用新案権)という独占的な権利を与えて発明(考案)の保護を図ります。
また、発明(考案)を公開して利用を図ることにより、新しい技術を人類共通の財団としていくことを定めています。
そして、このような保護と定めにより、技術の進歩を促進し、産業の発展に寄与しようとする目的を有しています。
この目的の点では共通ですが、以下の点で違いがあります。
特許は出願日から原則20年、実用新案は出願日から10年です。
特許では原則としてあらゆる物および方法が対象です。すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護の対象とします。したがって、金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません。また、技術的思想の創作ですから、発見そのもの(例えば、ニュートンの万有引力の法則の発見)は保護の対象とはなりません。さらに、この創作は高度のものである必要があり、技術水準の低い創作は保護されません。
実用新案では物品の形状、構造、組合せが対象となり方法は除外されます。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。
特許では出願日から3年以内(平成13年10月以降の出願については出願日から3年以内)に審査請求を行い、審査により特許性ありと判断されて初めて権利化されますので、期間内に審査請求を行わないと取下げたものとみなされます。
実用新案では原則無審査ですので早期に登録されますが、権利乱用を防ぐ目的から権利行使には特許庁からの技術評価書を相手方に提示する義務があります。
特許と比較して実用新案の各年分年金は低廉になっております。
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